
台東区の皆さんへお知らせ!電動キックボードの新しいルールが始まるよ!
(2025年4月14日スタート)
台東区が、電動キックボードなど、ちょっと特別な原動機付自転車(特定小型原動機付自転車って言うんだ!)の新しい交通ルールを2025年4月14日に公開しました。
「え?電動キックボードって、免許が必要なの?」「どこを走っていいの?」って思っている人もいるかもしれませんね。今回の記事では、そんな疑問に答えるために、台東区が発表した新しいルールを、わかりやすく、そして詳しくお伝えします!
なぜルールが変わるの?
最近、街で電動キックボードを見かけることが多くなりましたよね。手軽で便利な乗り物ですが、安全に利用するためには、きちんとしたルールを守ることが大切です。今回のルール改正は、皆さんが電動キックボードを安全に利用できるように、そして、歩行者や他の車両との事故を防ぐために行われます。
何が変わるの?主なポイントをチェック!
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電動キックボードってどんな乗り物?
今回のルールで対象となるのは、「特定小型原動機付自転車」と呼ばれる電動キックボードなどです。具体的には、以下の条件を満たす乗り物です。
- 長さ: 190cm以下
- 幅: 60cm以下
- 最高速度: 時速20km以下
これらの条件を満たす電動キックボードは、原付バイクよりも少しだけルールが緩くなります。
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免許は必要?
特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許は不要で乗ることができます!ただし、安全に運転するための交通ルールはしっかり守りましょう。
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どこを走っていいの?
- 原則として車道を走ります。
- 自転車専用通行帯がある場合は、そこを走ることができます。
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歩道は原則として走行禁止です。ただし、例外として、以下の場合は歩道を通行できます。
- 標識や標示によって歩道を通行できる場合
- やむを得ない場合(工事などで車道が通行できない場合など)
歩道を通行する場合は、歩行者優先で、徐行しなければなりません。
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ヘルメットは必要?
ヘルメットの着用は努力義務です。安全のため、できる限りヘルメットを着用するように心がけましょう。
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ナンバープレートと自賠責保険は?
特定小型原動機付自転車も、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必須です。忘れずに手続きを行いましょう。
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そのほかのルール
- 飲酒運転は絶対に禁止です。
- 二人乗りは禁止です。
- 交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
台東区からのお願い
台東区は、今回のルール改正にあたり、区民の皆さんに以下のことをお願いしています。
- 電動キックボードの利用者は、新しいルールをよく理解し、安全運転に努めてください。
- 歩行者や自転車の利用者は、電動キックボードの存在に注意し、安全に通行してください。
- 電動キックボードの販売店は、購入者に対して、新しいルールを十分に説明してください。
もっと詳しく知りたいときは?
台東区のホームページには、今回のルール改正に関する詳しい情報が掲載されています。ぜひ確認してみてくださいね。
また、警視庁のホームページにも、電動キックボードに関する情報が掲載されていますので、こちらも参考にしてください。
まとめ
電動キックボードは、便利な乗り物ですが、使い方を間違えると事故につながる可能性もあります。今回のルール改正を機に、交通ルールをしっかりと守り、安全に電動キックボードを利用しましょう。
みんなでルールを守って、安全で快適な台東区の街づくりに協力しましょう!
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
台東区が2025-04-14 02:00に『電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通ルール』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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