行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました, デジタル庁


デジタル庁からのお知らせ:マイナンバー関連の手続きがちょっと変わるかも?(2025年4月10日)

デジタル庁が、2025年4月10日にちょっとしたお知らせを出しました。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示」

…なんだか難しい言葉がたくさん並んでいますが、簡単に言うと、マイナンバーを使ってできる行政手続きについて、少し内容が変わるかもしれない、というお知らせなんです。

どういうこと?

マイナンバーは、私たち一人ひとりに割り当てられた大切な番号で、色々な行政手続きをスムーズに行うために使われています。例えば、税金の手続きや、年金の手続き、子育てに関する手続きなど、様々な場面で活躍しています。

今回のデジタル庁からのお知らせは、このマイナンバーを使ってできる手続きの中で、特に内閣総理大臣と総務大臣が関わる手続きについて、「こういうことをやりますよ」というルール(告示)を新しくした、という内容です。

具体的に何が変わるの?

具体的な変更点については、デジタル庁のウェブサイトで公開されている情報(https://www.digital.go.jp/laws)に詳しく書かれています。

ただ、専門的な言葉で書かれているので、少しわかりにくいかもしれません。

そこで、ポイントをまとめると…

  • 対象となる手続き: 内閣総理大臣や総務大臣が関わる、マイナンバーを使う行政手続き
  • 変更点: 具体的な変更内容は、告示の内容によって異なります。告示の内容を確認する必要があります。
  • 私たちの生活への影響: 変更内容によっては、今までと少し違う手続きが必要になる可能性があります。

どうすればいいの?

まずは、デジタル庁のウェブサイトで公開されている情報を確認してみましょう。

もし内容が難しくてよくわからない場合は、お住まいの自治体の窓口や、デジタル庁の問い合わせ窓口に相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

今回のデジタル庁のお知らせは、マイナンバーを使ってできる行政手続きに関するルールの変更に関するものです。

私たち一人ひとりの生活に直接的な影響があるかどうかは、変更の内容によって異なります。

まずは情報収集を行い、もしわからないことがあれば、専門機関に相談してみましょう。

大切なポイント:

  • マイナンバーは、私たちの生活を便利にするための大切なツールです。
  • 変更内容をしっかり理解し、スムーズな行政手続きを行いましょう。
  • わからないことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

今回の情報が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました

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