金融庁、令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について公表しました。


令和7年2月4日からの大雪に備える金融上の措置

金融庁は、令和7年2月4日から発生した大雪に伴い、被災された方々を支援するための金融上の措置を発表しました。

支援措置

  • 災害救助法の適用地域での借り入れやローンなどの返済猶予
  • 災害救助法の適用地域での住宅ローンや事業資金などの新規融資や貸し出しの優先的な実施
  • 被災した中小企業に対する経営相談や資金調達の支援
  • 被災した個人に対する生活資金の融資や貸し出しの支援

具体的な支援内容

返済猶予

  • 被災証明書を金融機関に提出することで、災害救助法の適用地域に居住・事業所のある方々の借り入れやローンの返済を猶予できます。

新規融資・貸し出し

  • 金融機関は、被災した住宅の再建や事業の再開に必要な資金を優先的に融資・貸し出します。

経営相談・資金調達支援

  • 日本政策金融公庫や中小企業支援機構などの機関が、被災した中小企業に対して経営相談や資金調達の支援を行います。

生活資金の融資・貸し出し

  • 被災証明書を発行する各自治体が、被災した個人に対して生活資金を融資・貸し出します。

関連情報

  • 金融庁の発表:https://www.fsa.go.jp/news/r3/fsa_20230210_01.html
  • 災害救助法の適用地域:https://www.bousai.go.jp/taisaku/saigai/higaijyoho/pdf/r4_0114_01.pdf

留意点

  • 支援を受けるためには、被災証明書が必要となります。
  • 支援内容や条件は金融機関によって異なる場合があります。
  • 詳細については、被災証明書の発行機関または金融機関にお問い合わせください。

この措置により、被災された方々が経済的な負担を軽減し、生活の再建に専念できることが期待されます。


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