東京都が住宅リフォームに関するあっせん解決サービス開始
東京都は2025年1月29日、住宅関連のリフォーム工事などに関する契約紛争をあっせん解決するサービスを開始しました。
対象となる紛争
- 住宅やマンションのリフォーム、増改築、修理などの契約に関する紛争
- 請負代金の支払いや施工内容の履行に関するトラブル
あっせん解決のメリット
このサービスを利用することで、以下のようなメリットがあります。
- 裁判所での訴訟に比べて、費用や時間が軽減される
- 第三者のあっせん人により、公平かつ円満な解決が図られる
- 専門的な知識を持つあっせん人が相談や解決をサポートしてくれる
利用方法
サービスを利用するには、以下が必要です。
- 東京都内に住んでいること
- 紛争が東京都内の住宅関連工事に関するものであること
- 当事者双方があっせん手続きに同意していること
申込書は、東京都のウェブサイトからダウンロードするか、消費者生活総合センターで入手できます。
手続きの流れ
- 申込書の提出: 双方が申込書に記入し、東京都に提出します。
- あっせん手続きの開始: 東京都があっせん人を指定し、当事者双方に連絡します。
- あっせん面談: あっせん人は当事者双方と面談し、紛争の内容を確認します。
- 解決提案: あっせん人は、両当事者の主張や状況を踏まえて解決案を提示します。
- 合意書の締結: 当事者が解決案に同意すると、合意書が作成されます。
関連情報
- 東京都のウェブサイト: www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/seisaku/juutaku/juutaku_seibi/nintei_service/dispute_mediation/index.html
- 消費者生活総合センター: www.tokyo-cci.or.jp/clife/
補足
このあっせん解決サービスは、住宅関連のリフォーム工事に関する紛争解決に特化したものです。他の分野の契約紛争には適用されません。
住宅関連リフォーム工事等契約紛争のあっせん解決
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東京都が2025-01-29 08:53に『住宅関連リフォーム工事等契約紛争のあっせん解決』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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