熊本県育成登録品種の取扱いに関するお知らせ
熊本県は、県内で育成された登録品種の取扱いに関する情報を2025年1月27日に公開しました。
育成登録品種とは
育成登録品種とは、農林水産省に品種登録されたもので、その品種の育成者が県内で認定を受けた品種のことです。
取扱いに関する内容
この取扱いは、県内で生産・販売される育成登録品種の種苗や苗の販売、使用、譲渡などに関するものです。主な内容は次のとおりです。
- 育成登録品種の種苗や苗の販売や譲渡には、育成者に許可が必要です。
- 育成登録品種を使用する場合は、育成者との契約が必要です。
- 育成登録品種の種苗や苗を譲り受けた場合は、譲り先が契約を遵守する必要があります。
目的
この取扱いの目的は、育成者の権利を保護し、品種の適正な管理と発展を図ることです。
関連情報
育成登録品種の取扱いに関する詳細は、熊本県のウェブサイト(https://www.pref.kumamoto.jp/)で確認できます。
その他
熊本県では、県内農業の振興と県産品のブランド化を推進するため、県育成登録品種の保護と利用促進に取り組んでいます。この取扱いは、その一環として位置づけられています。
熊本県育成登録品種の取扱いについて
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熊本県が2025-01-27 04:00に『熊本県育成登録品種の取扱いについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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