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消費者庁、電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について


消費者庁が電話勧誘販売業者「株式会社ディプセル」と「株式会社ウィリング」に処分

処分内容

消費者庁は2025年1月23日、特定商取引法違反で電話勧誘販売業者2社に対して処分命令を出しました。

処分を受けた業者

  • 株式会社ディプセル
  • 株式会社ウィリング

違反内容

両社は、消費者に商品の購入を勧誘する際に、以下のような行為を行っていました。

  • 不実告知:商品の効果や性能について誇大または虚偽の表示をした。
  • 脅し文句の使用:購入しないと健康被害や経済的な損失が生じるなどと脅した。
  • 断りづらい雰囲気の造成:長時間にわたって勧誘したり、断りづらい状況を作り出したりした。

処分内容

これらの違反行為に対して、消費者庁は両社に対して以下の処分を命じました。

  • 業務停止命令:特定商取引に関する勧誘販売業務を30日間停止。
  • 再発防止命令:再発防止策の策定と実施。

関連情報

  • 特定商取引法:消費者を不当な勧誘販売行為から守るための法律。
  • 電話勧誘販売:電話を利用して商品やサービスの勧誘を行う販売方法。
  • 不当表示:商品の性能や効果について誇大または虚偽の表示を行う行為。
  • 脅し文句の使用:購入を強制するために脅迫や威嚇を行う行為。

消費者の皆様へ

電話勧誘販売を利用する際は、以下のようなことに注意してください。

  • 誇大広告や脅し文句には注意する。
  • 購入前に冷静に検討し、納得してから購入する。
  • 断りたいときは、はっきり断る。

不審な勧誘があった場合は、消費者ホットライン(188)にご相談ください。


電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について

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消費者庁が2025-01-23 06:30に『電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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