広島県、改正感染症法に基づく医療措置協定を発表
広島県は、2023年1月23日14時30分、改正感染症法に基づく「医療措置協定」について発表しました。
改正感染症法と医療措置協定
改正感染症法は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて2023年1月20日に施行されました。この改正では、保健所が対応しきれない場合に、医療機関に患者の受け入れや治療を依頼できる「医療措置協定」の締結が規定されました。
広島県の医療措置協定
広島県が締結した医療措置協定では、以下の内容が定められています。
- 対象となる感染症:新型コロナウイルス感染症(第5類相当)
- 対象となる医療機関:広島県内のすべての二次・三次救急指定医療機関
- 患者の受け入れ体制:原則として、軽症・中等症患者を受け入れ
- 治療体制:新型コロナウイルス感染症の標準的な治療に従う
協定の意義
この協定により、広島県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に、保健所の負担を軽減し、患者の適切な医療提供体制を確保することができます。
関連情報
- 広島県「新型コロナウイルス感染症に関する重点事項」
- 厚生労働省「改正感染症法」
改正感染症法における医療措置協定について
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