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愛知県、宅地建物取引業者に対する監督処分(免許の取消し)について


愛知県が宅地建物取引業者に免許取消処分

愛知県は2025年1月22日、宅地建物取引業者である「アイオーホーム株式会社」に対し、免許取消処分を下しました。

処分は、同社が以下の法令違反を行ったことが理由です。

  • 宅地建物取引業法違反(無免許営業)
  • 宅地建物取引業法違反(虚偽表示)

違反内容

  • 同社は、免許を持たない従業員に宅地建物取引業務を行わせていました。
  • 同社は、売り出し中の物件について虚偽の表示を行い、顧客を誤認させていました。

監督処分

これらの違反行為を受け、愛知県は以下のような監督処分を下しました。

  • 免許取消し(2025年1月22日付け)
  • 業務停止命令(2025年1月15日から30日間)

関連情報

  • 宅地建物取引業法では、無免許営業や虚偽表示は禁止されています。
  • 免許取消処分は、宅地建物取引業者に対する最も重い処分です。
  • 愛知県は、宅地建物取引業界の適正化を図るため、定期的に監督検査を実施しています。

消費者への注意点

  • 不動産取引を行う際は、必ず免許を有する業者を利用してください。
  • 物件情報を確認する際は、虚偽の表示がないか注意してください。
  • 不明な点があれば、お気軽に愛知県消費生活課にご相談ください。

愛知県では今後も、宅地建物取引業者の監督を徹底し、消費者の利益保護に努めていきます。


宅地建物取引業者に対する監督処分(免許の取消し)について

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愛知県が2025-01-22 07:30に『宅地建物取引業者に対する監督処分(免許の取消し)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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