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沖縄県、旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ


旧優生保護法被害者への支援策が沖縄県で発表

沖縄県は2025年1月20日に「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ」と題した発表を行いました。

旧優生保護法の被害

旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されていた法律で、障害や病気を理由に強制的な避妊や中絶手術、不妊処置などが行われていました。この法律によって、多くの障害者やその家族が深い傷を負っています。

沖縄県の支援策

沖縄県は、旧優生保護法の被害者に対する支援策として以下を発表しました。

  • 被害者認定証の発行: 被害を申請し、認定されると被害者認定証が発行されます。
  • 見舞金: 認定証の交付と同時に、見舞金として1人30万円が支給されます。
  • 医療費補助: 被害者の医療費の一部が補助されます。
  • 相談窓口の設置: 被害に関する相談や支援を受けられる相談窓口が設置されます。

申請方法

旧優生保護法被害者支援事業の申請は、2025年4月1日から開始されます。申請方法は以下となります。

  • 申請書の作成: 所定の申請書を作成してください。
  • 必要書類の添付: 関係する診断書や書類などを添付してください。
  • 相談窓口への提出: 完成した申請書を相談窓口に提出してください。

関連情報

沖縄県の支援策は、旧優生保護法の被害を受けた方々を救済し、彼らの苦しみに寄り添うものです。被害者の方々は、ぜひ相談窓口を利用し、支援策について問い合わせてください。


旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ

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