旧優生保護法被害者への支援策が沖縄県で発表
沖縄県は2025年1月20日に「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ」と題した発表を行いました。
旧優生保護法の被害
旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されていた法律で、障害や病気を理由に強制的な避妊や中絶手術、不妊処置などが行われていました。この法律によって、多くの障害者やその家族が深い傷を負っています。
沖縄県の支援策
沖縄県は、旧優生保護法の被害者に対する支援策として以下を発表しました。
- 被害者認定証の発行: 被害を申請し、認定されると被害者認定証が発行されます。
- 見舞金: 認定証の交付と同時に、見舞金として1人30万円が支給されます。
- 医療費補助: 被害者の医療費の一部が補助されます。
- 相談窓口の設置: 被害に関する相談や支援を受けられる相談窓口が設置されます。
申請方法
旧優生保護法被害者支援事業の申請は、2025年4月1日から開始されます。申請方法は以下となります。
- 申請書の作成: 所定の申請書を作成してください。
- 必要書類の添付: 関係する診断書や書類などを添付してください。
- 相談窓口への提出: 完成した申請書を相談窓口に提出してください。
関連情報
- 沖縄県旧優生保護法被害者支援事業: www.pref.okinawa.jp/site/hokenfukushi/kojinjoho/yuuseihogohouhigaisya.html
- 厚生労働省旧優生保護法に基づく優生手術等の被害者に対する支援: www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000051283_00001.html
- 障害者権利条約: www.mhlw.go.jp/bunya/shougaishahukushi/shougaisha-no-jinken/jinkenjotai/02.html
沖縄県の支援策は、旧優生保護法の被害を受けた方々を救済し、彼らの苦しみに寄り添うものです。被害者の方々は、ぜひ相談窓口を利用し、支援策について問い合わせてください。
旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ
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