福島県、特定の再生資源の屋外保管を規制する条例を施行
福島県は、2025年1月17日午前2時に、金属やプラスチックなどの特定再生資源物の屋外保管を規制する条例を施行しました。
背景
近年、福島県では、適切な管理が行われていない再生資源物が屋外に放置され、景観を損ない、環境汚染の原因となっているケースが増加していました。この条例は、そのような状況を改善するために策定されました。
規制対象
この条例は、次の特定再生資源物に適用されます。
- 金属くず
- プラスチックくず
- 古紙類
- ガラスくず
- ペットボトル
規制内容
条例では、特定再生資源物の屋外保管が原則として禁止されています。ただし、次の場合に限り屋外保管が認められます。
- 仮置き場などで必要な場合
- リサイクル業者または廃棄物処理業者の敷地内など、適切な管理が行われている場合
- 自宅の敷地内で、一定の条件を満たしている場合(量や保管期間など)
違反した場合の罰則
条例違反者には、5万円以下の過料が科せられます。
関連情報
この条例は、福島県の「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づいて制定されました。条例の詳細については、福島県の公式ウェブサイトでご確認ください。
この条例の施行により、福島県では再生資源物の適正な管理と環境保全の向上が期待されます。
金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されました!!
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