滋賀県が優生手術の被害者への支援窓口を設置
2025年1月17日、滋賀県は「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に関する相談窓口の設置について」を発表しました。
旧優生保護法とは
旧優生保護法は、1948年に施行された法律で、精神障害や身体障害のある人の出生数を減らすことを目的としていました。この法律に基づき、障害のある人やその家族の同意なしに、不妊手術や人工妊娠中絶が行われていました。
被害者の救済へ
旧優生保護法による被害者に対して、滋賀県は以下のような支援を行います。
- 相談窓口の設置:被害を受けた方の相談に応じ、支援に関する情報を提供します。
- 補償金等の支給:優生手術等を受けた方に対して、補償金や弔慰金を支給します。
- 心理的ケア:被害者の心理的ケアやサポートを行います。
対象者
- 旧優生保護法に基づき、不妊手術や人工妊娠中絶を受けた方
- そのご遺族(故人による被害の場合)
相談窓口
滋賀県福祉健康部 健康福祉政策課 電話:077-528-3424(平日9:00~17:15)
関連情報
- 政府による優生手術被害者救済策の詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000175175_00002.html
- 優生保護法による被害者の救済支援ネットワーク:https://www.jyoho.org/
連絡先
詳細や相談については、上記の相談窓口にお問い合わせください。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に関する相談窓口の設置について
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