旧優生保護法による不妊手術を受けた方とそのご家族への支援
2025年1月16日、青森市は『旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とご家族へ』と題した案内を公開しました。
背景
旧優生保護法(1948-1996年)に基づき、知的障害や精神障害があるとされた人々に対して、不妊手術や人工妊娠中絶が強制的に行われていました。この法律は、社会に障害者を生まないことを目的として制定されたもので、数多くの人々が人権を侵害されました。
青森市の取り組み
青森市では、旧優生保護法に基づく手術を受けた方とそのご家族を支援するため、相談窓口や支援金制度を設置しています。
相談窓口
相談窓口では、手術に関する情報を提供し、法的・心理的支援を行います。
- 窓口:青森市保健所
- 電話番号:017-724-1111(内線2610)
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
支援金制度
支援金は、手術を受けた方とそのご家族に、精神的・経済的な負担を軽減するために支給されます。
- 支給額:1人あたり100万円
- 対象者:旧優生保護法に基づく手術を受けた方、およびその配偶者や遺族
関連情報
旧優生保護法による不妊手術を受けた方とそのご家族は、長年苦しみを抱えてきました。青森市の支援制度は、その苦しみを少しでも和らげ、尊厳ある生活を送ることをサポートするものとなっています。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とご家族へ
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青森市が2025-01-16 15:00に『旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とご家族へ』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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