神奈川県、旧優生保護法被害者へ補償金等支給窓口を開設
概要
神奈川県は、2025年1月16日午前8時より、旧優生保護法による被害者に対する補償金等支給の手続きと相談に応じる窓口を開設しました。
対象者
旧優生保護法に基づき、不妊手術や中絶などの措置を受けた方とその遺族
支給内容
- 一時金:320万円(1人につき)
- 医療費等の支給:治療費、交通費など
- 補償金の利子:2023年1月1日時点の残高に対し、年1%の利子を支給
相談窓口
神奈川県福祉保健局 保健医療部 電話番号:045-228-3165 受付時間:平日午前9時~午後5時
関連情報
旧優生保護法
1948年から1996年まで施行されていた法律で、遺伝性疾患の予防を目的として、強制的な不妊手術や中絶を認めていました。多くの障害者がこの法律の被害を受け、差別や人権侵害につながりました。
謝罪と補償
2019年、政府は旧優生保護法による被害者に対し謝罪と補償を行うことを決定しました。
支給手続き
支給手続きの詳細や申請に必要な書類については、以下のウェブサイトを参照してください。
- 神奈川県ホームページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d9j/rprn/h37/rprn1065.html
支援団体
被害者への支援を行っている団体もあります。相談や支援が必要な方は、次のような団体に連絡してください。
- 優生保護法被害者全国連絡会(TEL:048-297-4550)
- 全国障害者解放運動連合会(TEL:03-5684-5817)
旧優生保護法は、障害者に対する重大な人権侵害でした。この補償金等支給窓口の開設により、被害者が心身の負担を軽くし、二度とこのような出来事が起こらないようにすることが期待されています。
旧優生保護法に関する補償金等支給受付・相談窓口の開設について
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神奈川県が2025-01-16 08:00に『旧優生保護法に関する補償金等支給受付・相談窓口の開設について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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