広島県、放置自転車の取り扱いについて発表
広島県は、2025年1月16日午前8時に「広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて」を公表しました。
放置自転車の定義
広島港港湾施設内に放置されている自転車で、以下のいずれかに該当するものと定義されています。
- 使用者が不在で、30分以上経過しているもの
- 鍵が破損または紛失しているもの
- 故障またはパンクにより使用できないもの
- 無主物であることが明らかなもの
取り扱い方法
放置自転車は、下記の手順で取り扱いされます。
- 貼り紙の掲示: 放置自転車に貼り紙を掲示し、撤去する旨を告知します。
- 撤去: 告知期間(7日間)経過後、放置自転車を撤去します。
- 保管: 撤去された自転車は、広島市南区にある保管場所に保管されます。
- 返還: 自転車の所有者は、保管場所にて自己所有であることを証明できれば、返還を受けることができます。
返還方法
自転車の返還を受けるには、以下の手順に従ってください。
- 保管場所(広島市南区西風新都1丁目17-10)へ行く。
- 所有者であることを証明する書面(身分証明書など)を提示する。
- 保管料(1日あたり500円)を支払う。
関連情報
- 広島港港湾施設とは、広島市中区の広島港、西区の宇品港、南区の似島港などを含みます。
- 問い合わせ先:広島港湾振興課(082-258-0215)
- 広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて(広島県公式ウェブサイト):https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/127/harbor/bicycle.html
広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
広島県が2025-01-16 08:00に『広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
329