カテゴリー
警察消防

消防庁、事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」の一部訂正について


消防庁は2025年1月14日午前7時42分、「事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」の一部訂正について」を公開しました。

背景

リチウムイオン蓄電池は、持ち運びに便利な小型・軽量、大容量で長持ちなどの特徴を持つため、電子機器や電気自動車の動力源として広く使用されています。

しかし、リチウムイオン蓄電池には発火や爆発の危険性があり、取り扱いには注意が必要です。

このため、消防法では、リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に対して、安全対策を講じるよう義務付けています。

特例

今回の事務連絡は、リチウムイオン蓄電池の安全対策に関する特例を定めたものです。

特例により、一定の要件を満たす場合、通常は義務付けられている安全対策の一部が免除されます。

一部訂正の内容

このニュースは、以前公開されていた「事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」」の一部について訂正されたものです。

訂正された内容は、特例の適用条件に関するもので、以下の通りです。

  • 貯蔵庫の防火壁は非耐火構造とすることも可。
  • 貯蔵庫の防火壁は耐火構造とすること。

関連情報

  • 消防庁「事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」の一部訂正について」
  • 消防庁「リチウムイオン電池の安全な取り扱いについて」

まとめ

消防庁は、リチウムイオン蓄電池の安全性を確保するため、特例を定めましたが、安全対策を講じる際には、特例に記載されている条件を遵守することが重要です。

これらの安全対策を講じることで、リチウムイオン蓄電池による事故や災害を防止できます。


事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」の一部訂正について

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

消防庁が2025-01-14 07:42に『事務連絡「リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に係る特例の適用について」の一部訂正について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


541

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です