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杉並区、預けて安心 自筆証書遺言書保管制度(7年1月15日)


杉並区が遺言書保管制度を開始!安心してお預けください

杉並区は、2025年1月14日に「預けて安心 自筆証書遺言書保管制度」を導入することを発表しました。この制度により、杉並区民は区役所で自筆証書遺言書を無料で保管できるようになります。

自筆証書遺言書とは?

自筆証書遺言書とは、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書のことです。作成は簡単ですが、保管方法に注意が必要です。もし遺言書が紛失したり、破損したりすると、無効になってしまう可能性があります。

杉並区の遺言書保管制度

杉並区の遺言書保管制度では、遺言者が作成した自筆証書遺言書を区役所で保管します。保管料は無料です。

遺言書を保管するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 杉並区の住民であること
  • 18歳以上であること
  • 遺言書が自筆で作成されていること
  • 遺言書に署名と捺印がされていること

保管の手順

遺言書を保管するには、次の手順に従ってください。

  1. 杉並区役所(遺言・相続相談室)を訪れる
  2. 遺言書保管申込書を記入する
  3. 遺言書と身分証明書を提出する
  4. 保管完了証を受け取る

保管期間

保管期間は7年間です。7年経過後は廃棄されます。ただし、遺言者が死亡した場合は保管期間は短縮されます。

注意点

遺言書を保管しても、それ自体が公正証書遺言書と同等の効力を持つわけではありません。遺言書の内容に争いがある場合は、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。

また、保管された遺言書は、遺言者の死亡が確認されるまでは閲覧できません。

メリット

杉並区の遺言書保管制度を利用するメリットは次のとおりです。

  • 遺言書の紛失や破損を防げる
  • 安否確認のために、定期的に区から連絡が来る
  • 遺言者がある程度安心して生活できる

杉並区の遺言書保管制度は、遺言書の保管に関する不安を軽減し、安心した生活を送るのに役立ちます。遺言書を作成した杉並区民は、ぜひこの制度を活用してください。


預けて安心 自筆証書遺言書保管制度(7年1月15日)

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