公衆衛生局法第 III 条改訂:2025 年
Statute Compilations は、2025 年 1 月 10 日 13:01 に新しい『公衆衛生局法第 III 条(公衆衛生局の一般権限と職務)』を公開しました。この改正では、公衆衛生局(PHS)の役割と責任が大幅に更新され、拡大されています。
主な改正点
- パンデミックへの対応:PHS に、パンデミックやその他の公衆衛生緊急事態に備え、対応する明確な権限が付与されました。これには、予防接種、検査、治療、感染症の追跡が含まれます。
- 予防と健康促進:PHS の予防と健康促進活動への重点が強化されました。これには、慢性疾患のスクリーニング、健康教育、ライフスタイル介入が含まれます。
- 研究と開発:PHS の研究と開発活動への資金提供が大幅に増加しました。これには、感染症、メンタルヘルス、がんの研究が含まれます。
- 人材育成:PHS が公衆衛生の専門家の人材育成に重点的に取り組むことが義務付けられました。これには、奨学金、研修プログラム、職場研修が含まれます。
- 地域保健:PHS が地方保健局と密接に協力し、地域コミュニティのニーズを満たすことが義務付けられました。
関連情報
この改正は、進行中の COVID-19 パンデミックへの対応を踏まえて行われました。このパンデミックは、公衆衛生に対する継続的な投資の必要性と、公衆衛生局に強力で十分な権限を与えることの重要性を浮き彫りにしました。
改正された公衆衛生局法第 III 条は、今後数年間、公衆衛生の将来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。この改正により、PHS は、パンデミックへの対応、予防と健康促進、研究と開発、人材育成、地域保健を強化するためのリソースと権限が与えられます。
Public Health Service Act-TITLE III (General Powers and Duties of Public Health Service)
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