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長野県、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の 支給等に関する法律」が成立し補償金等支給の請求受付を開始します(保健・疾病対策課)


長野県、優生手術被害者へ補償金支給を開始

長野県は2025年1月10日、旧優生保護法に基づく優生手術の被害者に対する補償金等の支給に関する法律を成立させました。補償金等の請求受付も同日から開始されています。

旧優生保護法とは?

旧優生保護法は1948年に施行された法律で、遺伝性の障害や精神障害を持つとされた人々を強制的に不妊手術などの処置に服させることを可能としていました。この法律に基づいて、推定約2万5千人が優生手術を受けたとされています。

長野県の対応

長野県は、旧優生保護法に基づく優生手術被害者への支援として、以下の措置を講じています。

  • 補償金の支給: 手術を受けた人またはその遺族に1人当たり最大320万円を支給します。
  • 相談窓口の設置: 優生手術に関する相談や支援を無料で受けられます。
  • 被害者支援団体との連携: 被害者団体とともに支援体制を構築します。

補償金等の請求方法

補償金などの請求は、長野県庁保健・疾病対策課の窓口または郵送で行うことができます。請求には以下が必要です。

  • 優生手術を受けた旨の証明書
  • 手術を受けた人の死亡の場合は死亡診断書
  • そのほか、必要な書類

請求期限

補償金などの請求は、2027年1月9日までです。

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