神奈川県が住宅リフォーム訪問販売業者に業務停止命令と業務禁止命令
神奈川県は2025年1月10日、住宅リフォーム工事などの訪問販売を行っていた業者に対して、業務停止命令24か月および代表取締役に業務禁止命令24か月を下しました。
経緯
神奈川県消費生活総合センターに、訪問販売業者による不当な勧誘や契約に関する苦情が多数寄せられていました。同センターの調査の結果、事業者は以下のような違反行為を行っていたことが判明しました。
- 契約の重要事項の説明を不十分に行い、消費者に不利益な契約を結ばせた。
- 消費者の同意を得ずに、契約書に署名させた。
- 消費者に過大な修理費を請求し、不必要な工事を強要した。
処分内容
こうした違反行為を踏まえ、神奈川県は次のような処分を下しました。
- 事業者に対して、住宅リフォーム工事などの訪問販売事業を24か月間停止する業務停止命令。
- 代表取締役に対して、訪問販売事業における業務を24か月間禁止する業務禁止命令。
関連情報
神奈川県消費生活総合センターによると、訪問販売に関する苦情は後を絶たず、近年では悪質なケースも増えています。消費者は、以下のような点に注意することが重要です。
- 訪問販売業者からの電話や訪問には、安易に応じない。
- 契約を交わす前に、内容を十分に確認し、不明な点は遠慮なく質問する。
- 契約後も、クーリングオフ期間を利用して冷静に契約内容を検討する。
もし、訪問販売業者による不当な勧誘や契約被害に遭った場合は、神奈川県消費生活総合センターや国民生活センターに相談しましょう。
住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令24か月及び代表取締役に業務禁止命令24か月
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