栃木県「福祉用具の事故報告について」発表
栃木県は、2025年1月10日8時00分に「福祉用具の事故報告について」を公開しました。この発表は、福祉用具に関する事故の重大性を認識し、その防止を図るためにされています。
関連情報
福祉用具とは、障害や高齢に伴う日常生活動作を支援する器具や機器のことです。具体的には、車いす、歩行器、入浴補助具などが含まれます。
事故報告の対象
この事故報告の対象となる事故は、福祉用具の使用中に発生したもので、以下のいずれかに該当するものとされています。
- 死傷事故
- 重大障害事故(骨折、脱臼、重度の打撲、熱傷など)
- その他、福祉用具の使用に起因する重大な事故
報告方法
事故報告は、次のいずれかの方法で行うことができます。
- 福祉用具販売事業者への報告
- 福祉用具レンタル事業者への報告
- 市町村役場への報告
事故報告の期限
事故発生日から30日以内に報告することが義務付けられています。
報告により期待される効果
この事故報告制度は、福祉用具関連事故に関する情報を収集・分析し、事故の防止対策に役立てることを目的としています。また、福祉用具の安全な使用に関する啓発や、製造販売事業者による福祉用具の改善にも活用されます。
問い合わせ先
栃木県福祉保健部障がい者福祉課 電話番号:028-623-1855
栃木県では、福祉用具の安全な使用を促進し、事故の防止に努めています。ご自身やご家族が福祉用具を使用する際には、安全に使用するための注意事項をよく読み、適切な使用方法を守ることが重要です。
福祉用具の事故報告について
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