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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月9日]


青森県、医療機関との医療措置協定を締結へ

2025年1月9日、青森県が感染症法に基づく医療措置協定の締結について発表しました。この協定は、感染症が拡大した場合に、指定された医療機関が医療措置を実施するためのものです。

対象となる医療機関

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

医療措置の内容

協定に基づいて、医療機関は次のような医療措置を行うことができます。

  • 感染症の患者を隔離・入院させる
  • 感染の疑いがある人の検査を実施する
  • 必要に応じて診療を行う
  • 感染症の予防措置を講じる

協定の目的

この協定は、感染症が拡大した場合に、迅速かつ効果的な医療体制を確保することを目的としています。医療機関が事前に対策を講じておくことで、感染の拡大を防止し、患者の治療に迅速に対応できるようになります。

関連情報

青森県は、医療機関の他にも、宿泊施設に対しても協定の締結を呼びかけています。協定を締結した宿泊施設は、感染症の患者が宿泊できるように整備されます。

また、青森県では、感染症対策に関するリーフレットを配布し、住民への啓発活動を行っています。

引用文献


感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月9日]

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青森県が2025-01-09 03:36に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月9日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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