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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月8日]


青森県が新型コロナウイルス感染症対策の協定締結呼びかけ

青森県は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取り組みの一環として、県内の医療機関や関連施設と「感染症法に基づく医療措置協定」の締結を呼びかけています。

締結の目的

この協定は、新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者に対する適切な医療・保健サービスの提供を確保することを目的としています。締結により、以下のような連携が強化されます。

  • 患者の転院や受け入れ
  • 保健所や医療機関間の情報共有
  • 薬物療法や検査の実施
  • 宿泊施設における隔離・療養

協定締結の対象

以下の施設が対象となります。

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

締結のメリット

協定を締結することで、次のメリットがあります。

  • 医療機関間の連携強化による医療体制の充実
  • 患者の円滑な受け入れや転院
  • 情報共有の促進による感染拡大防止
  • 宿泊施設における隔離や療養の円滑な実施

締結方法

協定締結を希望する施設は、青森県保健衛生課に問い合わせてください。申請書と誓約書が送付され、必要事項を記入・提出する必要があります。

関連情報

  • 青森県保健衛生課ウェブサイト:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/eisei/04.html
  • 感染症法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407HO0000000056&openerCode=1

青森県では、新型コロナウイルス感染症との闘いに備え、医療機関や関連施設との連携を強化しています。この協定は、感染拡大防止と住民の健康を守るための重要な取り組みです。


感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月8日]

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青森県が2025-01-08 01:15に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 1月8日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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