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金融庁、令和6年12月28日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について公表しました。


金融庁が2025年に発生した大雪災害に対する金融支援を発表

2025年1月8日、金融庁は令和6年12月28日から発生した大雪災害の影響を受けた方々を支援するための金融上の措置を発表しました。

主な支援措置

  • 融資の返済猶予:被災した個人や企業は、災害発生日から2026年1月7日まで、金融機関の融資の返済を猶予することができます。
  • 貸付金の据え置き:災害発生日から2026年1月7日まで、金融機関から新規に借り入れた貸付金を据え置くことができます。
  • 手数料の無償化:災害発生日から2026年1月7日まで、金融機関が提供する融資手続きや口座振替の手数料が無料になります。
  • 保険金の迅速支払い:火災保険や自動車保険などの保険金は、災害発生後できるだけ迅速に支払われます。

関連情報

  • この措置は、令和6年12月28日から2026年1月7日まで適用されます。
  • 対象となるのは、大雪災害の影響を受けた地域に居住または事業所を有する個人や企業です。
  • 支援を希望する場合は、被災証明書などの必要書類を金融機関に提出する必要があります。

被害の軽減と復興支援

金融庁はこの措置により、大雪災害による被害の軽減と被災した方々の復興を支援することを目指しています。大雪災害による影響を受けている個人や企業は、この支援措置を活用し、生活や事業の再建に役立てることが期待されます。


令和6年12月28日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について公表しました。

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金融庁が2025-01-08 05:00に『令和6年12月28日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について公表しました。』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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