消費者庁、景品表示法違反の法的措置件数が過去最多に達す
消費者庁は、景品表示法に基づく法的措置の件数が過去最多を記録したことを明らかにしました。
公開された報告書
2024年12月27日に消費者庁が公開した「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要(令和6年11月30日現在)」によると、2023年12月までの1年間で、景品表示法違反に対する法的措置が208件行われました。これは前年比で約10%増加し、過去最多となっています。
措置内容
法的措置には以下のものがあります。
- 差し止め命令(192件)
- 課徴金納付命令(13件)
- 業務停止命令(3件)
主な違反事例
報告書には、主な違反事例も記載されています。
- 虚偽・誇大広告:商品の効果や性能を正しく表示せずに誇張する広告。
- 不当表示:他の商品との比較において、優位性を正しく表示しない広告。
- おとり広告:広告に記載された商品やサービスが実際とは異なる内容で提供される広告。
- 景品表示法違反の再発防止策:過去に景品表示法違反で処分された企業が、再発防止策を適切に講じていない場合。
消費者への影響
これらの違反行為は、消費者の商品選択や購買行動に悪影響を及ぼします。虚偽や誇大広告により、消費者は不正確な情報に基づいて意思決定を下す可能性があります。また、おとり広告は、消費者が本来意図していなかった商品やサービスを購入することにつながる可能性があります。
消費者庁の取り組み
消費者庁は、景品表示法違反を防止するため、継続的にモニタリングと調査を行っています。同庁はまた、消費者向けの情報提供や教育キャンペーンを実施し、消費者の意識向上と保護に取り組んでいます。
消費者へのアドバイス
消費者庁は、消費者に以下をアドバイスしています。
- 広告を見て商品やサービスを購入する際には、情報源を信頼できるものにする。
- 商品のレビューや他の消費者の意見を参考にして、独立した情報を集める。
- 商品やサービスを実際に試したり、十分に調査したりして、それが自分のニーズに合っていることを確認する。
- 景品表示法違反を疑う場合は、消費者庁または地元の消費者センターに報告する。
景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和6年11月30日現在)
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