令和6年能登半島地震による影響で申請期限が延長
新潟県は、2024年12月27日午前0時30分に、令和6年能登半島地震に伴う県税の申告・納付などの期限延長後の最終期限を発表しました。
対象となる県税
- 個人県民税
- 法人県民税
- 固定資産税(特別土地保有税を含む)
- 自動車税
- 軽自動車税
- 特別法人税
延長後の期限
2025年3月31日(火曜日)
適用範囲
令和6年能登半島地震により、被害を受けた地域に居住または営業所を置く納税者が対象となります。
申請方法
申請は不要です。自動的に期限が延長されます。
関連情報
令和6年能登半島地震で被災した方は、税金の支払いや申告に困っている場合、最寄りの税務署または市区町村役場にご相談ください。
なお、この期限延長は、地震により納税者の生活や事業に影響が出たことを考慮して行われます。納税者は、延長された期限までに確実に税金の申告・納付を行うようお願いいたします。
令和6年能登半島地震に伴う県税の申告・納付等の期限延長後の期限を指定します
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新潟県が2024-12-27 00:30に『令和6年能登半島地震に伴う県税の申告・納付等の期限延長後の期限を指定します』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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