岐阜県が境界確定の『測量法に基づく公示』を発表
岐阜県は、2024年12月26日午後3時に『測量法に基づく公示』を公開しました。この公示は、土地の境界線を確定するために実施された測量の結果を公に告知するものです。
測量法に基づく公示とは?
測量法に基づく公示とは、土地の所有者や利害関係人の同意を得て、土地の境界線を確定し、その結果を公に告知する手続きです。この公示がなされると、境界線が確定し、土地の所有権が明確になります。
公示の内容
今回の公示には、以下の情報が含まれています。
- 測量対象地の所在地
- 境界の確定結果
- 境界確定に関する図面や資料
公示の意義
測量法に基づく公示は、土地の所有者や利害関係者にとって以下のような利点があります。
- 境界線の確定: 土地の境界線が明確になることで、境界紛争を未然に防げます。
- 土地取引の円滑化: 境界線が確定している土地は、売買や相続などの取引が容易になります。
- 土地利用の合理化: 境界線が明確になることで、土地の有効活用が促進されます。
関係者への対応
公示された境界に異議がある場合は、公示日から30日以内に岐阜県に申し出ることができます。岐阜県は、申し出を検討し、必要に応じて現地調査や境界立会の開催を行います。
関連情報
岐阜県ホームページの「測量法に基づく公示」ページ www.pref.gifu.lg.jp/kodate/soumu/kenchikuka/doeitoukei.html
まとめ
岐阜県の『測量法に基づく公示』は、土地の境界を確定し、所有権を明確にする重要な公示です。土地の所有者や利害関係者は、公示の内容を確認し、異議がある場合は適切に対応することが重要です。
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