八尾市の福祉施設での感染症集団発生時の報告義務について
八尾市は、2024年12月26日午前8時9分、市内の社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について通知を発表しました。
報告の対象となる施設
- 社会福祉施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
- 医療施設(病院、診療所など)
- 障害者施設(生活介護施設、グループホームなど)
- その他、人が集まる施設
報告の義務
これらの施設では、以下の場合には感染症集団発生の報告が義務付けられます。
- 同一の病原体による感染症が、施設内で5名以上の入所者・利用者または職員に発生した場合
- 特定の病原体(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)による感染症が、施設内で2名以上の入所者・利用者または職員に発生した場合
報告方法
感染症集団発生の報告は、八尾市保健所への電話(072-999-1131)またはファックス(072-999-1138)で行います。
報告期限
感染症集団発生が判明した日から24時間以内に報告する必要があります。
関連情報
八尾市保健所のホームページには、感染症集団発生時の報告に関する詳細な情報が掲載されています。https://www.city.yao.osaka.jp/iryo/hokenjo/hokenjo/2003966.html
目的
この報告義務の目的は、感染症の集団発生を早期に把握し、感染の拡大を防ぐことにあります。八尾市は、福祉施設等が感染症対策を適切に行い、利用者の安全を守ることに努めるよう呼びかけています。
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八尾市が2024-12-26 08:09に『社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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