静岡県で消費者被害防止月間が実施中!
静岡県は、2024年12月25日午前7時より「12月は消費者被害防止月間」を実施しています。
消費者被害の主な種類
この月間では、次のような一般的な消費者被害について注意喚起が行われます。
- 特殊詐欺
- 架空請求
- インターネットショッピング詐欺
- 架空当選詐欺
- 悪徳商法
関連情報
- 静岡県消費生活センター:054-275-2993
- 国民生活センター:0570-064-370
- 消費生活相談窓口一覧:https://www.pref.shizuoka.jp/a0500/seikatsu/shouhisha/madoguchi.html
対策のポイント
消費者被害を防ぐためには、次のような対策が重要です。
- 電話やメールで個人情報やお金を要求されても、すぐに応じない。
- 不審な人物やウェブサイトから連絡があった場合は、信頼できる人に相談する。
- インターネットショッピングでは、信頼できるサイトを利用する。
- 無料相談窓口や消費生活センターを利用して情報を集めたり、被害を受けた場合に相談したりする。
静岡県では、この月間を通じて、消費者被害に関する情報を提供し、被害防止を呼びかけています。消費者の方は、関連情報を活用し、被害に遭わないよう注意しましょう。
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静岡県が2024-12-25 07:00に『12月は消費者被害防止月間です!』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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