福岡県、住民基本台帳法施行細則を改正!
福岡県は、2024年12月24日午前0時に『「福岡県住民基本台帳法施行細則」の一部改正について』を公開しました。この細則改正により、以下のような変更が加えられます。
住民基本台帳ネットワークシステムの活用に関する規定の追加
- 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して、市区町村間で住民票の写しの交付を相互に行えるようにします。これにより、他市区町村に住民票がある方の住民票の写しの交付がより便利になります。
転出届の提出期限の延長
- 転出届の提出期限を、従来の転出日の翌日から「14日以内」に変更します。これにより、転出手続きにかかる時間を確保できます。
転入届の記載事項の明瞭化
- 転入届の記載事項について、より明瞭な記載を求める内容を追加します。
その他
- 戸籍事務処理規程の一部を改正し、住民票の写しの交付を請求できる人の範囲を明確化します。
背景
この細則改正は、住基ネットの活用促進や住民の手続きの利便性向上を目的として行われます。
関連情報
- 福岡県住民基本台帳法施行細則の一部改正について(福岡県) www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gaiyou-jinkou-jumin/saiseki.html
まとめ
この細則改正により、住民票関連の手続きがより便利かつ円滑に行えるようになります。住民にとって利便性の向上につながる改正です。
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福岡県が2024-12-24 00:00に『「福岡県住民基本台帳法施行細則」の一部改正について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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