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新潟県、旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について

旧優生保護法による被害者への補償金等の受付・相談窓口開設

新潟県は、旧優生保護法に基づいて行われた不妊手術などの被害者に対する補償金等の支給請求の受付と相談窓口を、2024年12月24日(月)9:00に開設します。

対象者

旧優生保護法の適用により、不妊手術、中絶、避妊などの措置を受けた方

補償金等の内容

  • 補償金:1人あたり320万円
  • 特別手当:手術や中絶などを経験した男性・女性へ50万円
  • 慰謝料:50万円
  • 必要な医療費・介護費:実費支給

申請方法

補償金等の申請は、以下の方法で行えます。

  • 窓口での申請:各市町村の窓口
  • 郵送での申請:各市町村の健康福祉課へ申請書類を郵送
  • オンライン申請:後日開設予定

相談窓口

補償金等の申請手続きや関連情報に関する相談は、以下の窓口で行えます。

  • 新潟県優生保護法被害者支援センター:025-243-5437
  • 各市町村の窓口:各市町村の健康福祉課

背景

旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行され、遺伝性疾患の予防を目的としていました。しかし、この法律に基づく手術や措置は、多くの場合、本人の同意を得ないまま行われ、深刻な人権侵害につながりました。政府は2019年4月、被害者に対する謝罪と補償を行う「優生保護法に基づく不妊手術等への対する被害者に対する支援に関する法律」を施行しました。

新潟県では、この法律に基づき、被害者に対する補償金等の支給と相談窓口の開設を行います。被害を受けた方は、遠慮なく窓口にご相談ください。


旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について

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新潟県が2024-12-24 09:00に『旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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