長野県、能登半島地震による一部県税の期限延長を一部地域で指定
2024年12月23日、長野県は、2024年12月23日午前6時に発生した「令和6年能登半島地震」の影響を受けた一部地域について、県税の申告・納付期限の延長措置を一部延長したと発表しました。
対象地域
- 白馬村
- 小谷村
- 小川村
- 北安曇郡池田町の一部地域
延長期限
対象地域では、以下の日付が申告・納付期限となります。
- 固定資産税:2025年5月25日(月)
- 自動車税:2025年6月10日(火)
- 軽自動車税:2025年6月10日(火)
- 事業所税:2025年7月10日(木)
背景
能登半島地震の影響により、対象地域では被害が発生し、納税者の経済状況に影響が出ているため、この措置が取られました。
注意事項
- 対象地域に該当しない納税者は、通常の期限までに申告・納付が必要です。
- 延長期限はあくまでも納税期限であり、減免や免除ではありません。未納の場合は延滞金が発生する場合があります。
- 納税の相談や詳細は、長野県総務部税務課までお問い合わせください。
長野県は、被災した納税者に配慮し、納税の負担軽減につなげています。
令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました(総務部税務課)
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長野県が2024-12-23 06:00に『令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました(総務部税務課)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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