杉並区が医療的ケア児向け放課後デイサービス事業所の利用ルールを改定
杉並区は、医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス事業所の利用について、ルールを改定しました。改定内容は次のとおりです。
改定日: 2024年12月23日
対象: 医療的ケアが必要な重症心身障害児
内容:
- 利用できる事業所の拡大: これまでは特定の事業所しか利用できませんでしたが、改定後は区内のすべての放課後等デイサービス事業所が利用できるようになります。
- 利用時間の制限緩和: これまでは放課後のみの利用でしたが、改定後は土曜日や長期休暇中も利用できるようになります。
- 利用に当たって必要な書類の簡素化: これまで必要な書類が多かったのですが、改定後は必要な書類が簡素化されます。
背景:
この改定の背景には、重症心身障害児とその家族のニーズが高まっていることがあります。医療的ケアが必要な重症心身障害児は、放課後や長期休暇中に適切なケアを受けることが難しい場合が多く、家族が負担を抱えています。
改定により、医療的ケア児とその家族がより柔軟で充実した生活を送れることが期待されています。
利用方法:
事業所の利用を希望する場合は、主治医の意見書と必要な書類を区の保健福祉センターに提出してください。
関連情報:
医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所の利用について(変更)
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杉並区が2024-12-23 08:35に『医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所の利用について(変更)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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