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広島県、生活保護の医療扶助における後発医薬品の取扱いについて

広島県が生活保護の医療扶助で後発医薬品の使用を推奨

背景

広島県は、医療費の削減と効率化を図るため、生活保護の医療扶助において、後発医薬品の使用を推奨する方針を打ち出しました。後発医薬品とは、先発医薬品と同等の有効性と安全性を有する、ジェネリック医薬品のことで、先発医薬品よりも安価です。

内容

この方針によると、医療扶助の対象となる医薬品において、同効力の後発医薬品がある場合は、原則として後発医薬品が使用されます。ただし、次の場合は例外として先発医薬品が使用できます。

  • 患者が後発医薬品にアレルギーがある場合
  • 後発医薬品が患者の病状に適さない場合
  • 医療機関が後発医薬品の取り扱いをしていない場合

措置

広島県は、この方針を2024年12月23日から施行します。医療機関に対しては、後発医薬品の使用を推進するための指導や研修が行われます。

関連情報

  • 生活保護法 生活保護受給者の生活を保障するための法律。医療扶助は、生活保護受給者が必要な医療を受けられるようにすることを目的とする。
  • 後発医薬品 先発医薬品と同等の有効性と安全性を有するジェネリック医薬品。先発医薬品よりも安価で、医療費削減に貢献する。
  • 医療費抑制策 政府や自治体が医療費の増加を抑えるために講じる措置。後発医薬品の使用奨励もその一環。

影響

この方針により、広島県の生活保護受給者が安価な後発医薬品を使用できるようになり、医療費の削減が期待されます。また、医療機関にとっては、後発医薬品の取り扱いが増える可能性があります。


生活保護の医療扶助における後発医薬品の取扱いについて

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広島県が2024-12-23 17:00に『生活保護の医療扶助における後発医薬品の取扱いについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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