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厚生労働省、第28回発散防止抑制措置特例実施許可に関する専門家検討会の開催について

厚生労働省が「発散防止抑制措置」実施検討会を開催

2024年12月23日午前5:00、厚生労働省は「第28回発散防止抑制措置特例実施許可に関する専門家検討会」を開催します。

発散防止抑制措置とは?

発散防止抑制措置とは、精神疾患のある患者が他人に危害を加えるおそれがある場合に、医療機関の判断で行う一時的な拘束や投薬を指します。通常は72時間以内に行われ、その後は精神保健審査会で審査を受け、措置の継続が認められなければ解除されます。

検討会の目的

検討会の目的は、現行の発散防止抑制措置制度の運用状況や課題を検証し、その改善策について議論することです。具体的には、以下の点が検討されます。

  • 措置の実施件数や期間の推移
  • 措置の効果や副作用
  • 患者の人権保護
  • 医療機関の負担軽減

関連情報

発散防止抑制措置制度は、1987年に導入されました。それ以来、措置の件数は増加傾向にあり、2022年には年間約2万件を実施しています。

厚生労働省は、精神保健医療の充実や患者の権利保護に向けて、発散防止抑制措置制度の適正な運用に努めています。

今後の予定

検討会の開催後、専門家による報告書が作成され、厚生労働省は報告書を踏まえて制度の見直しを検討する予定です。


第28回発散防止抑制措置特例実施許可に関する専門家検討会の開催について

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