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静岡県、12月は消費者被害防止月間です!

消費者被害防止月間が始まりました!

静岡県は、2024年12月20日午前3時に「12月は消費者被害防止月間です!」と発表しました。

消費者被害防止月間とは

消費者被害防止月間は、消費者に消費者被害の防止を呼びかけるために毎年12月に実施されています。県では、この期間中に各種啓発活動を実施し、消費者被害の撲滅を目指しています。

今年の重点事項

今年度の重点事項は次のとおりです。

  • 悪質商法への注意喚起
  • インターネットショッピングの安全対策の徹底
  • 高齢者や障害者など、弱者に対する被害防止

関連情報

消費者被害防止に関する関連情報は以下のとおりです。

  • 静岡県消費生活センター
    • 電話番号:054-221-2211
    • ウェブサイト:https://www.pref.shizuoka.jp/consume/
  • 国民生活センター
    • 電話番号:188(固定電話からのみ)
    • ウェブサイト:https://www.kokusen.go.jp/

消費者被害から身を守るために

消費者被害から身を守るためには、次の点に注意してください。

  • 怪しげな勧誘やセールスには乗らないこと。
  • インターネットショッピングでは、信頼できるサイトを利用すること。
  • 高齢者や障害者の家族や介護者は、本人が被害に遭わないように見守ること。

被害に遭ってしまった場合は、すぐに消費生活センターや警察に相談してください。


12月は消費者被害防止月間です!

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

静岡県が2024-12-20 03:00に『12月は消費者被害防止月間です!』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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