消費者被害防止月間が始まりました!
静岡県は、2024年12月20日午前3時に「12月は消費者被害防止月間です!」と発表しました。
消費者被害防止月間とは
消費者被害防止月間は、消費者に消費者被害の防止を呼びかけるために毎年12月に実施されています。県では、この期間中に各種啓発活動を実施し、消費者被害の撲滅を目指しています。
今年の重点事項
今年度の重点事項は次のとおりです。
- 悪質商法への注意喚起
- インターネットショッピングの安全対策の徹底
- 高齢者や障害者など、弱者に対する被害防止
関連情報
消費者被害防止に関する関連情報は以下のとおりです。
- 静岡県消費生活センター
- 電話番号:054-221-2211
- ウェブサイト:https://www.pref.shizuoka.jp/consume/
- 国民生活センター
- 電話番号:188(固定電話からのみ)
- ウェブサイト:https://www.kokusen.go.jp/
消費者被害から身を守るために
消費者被害から身を守るためには、次の点に注意してください。
- 怪しげな勧誘やセールスには乗らないこと。
- インターネットショッピングでは、信頼できるサイトを利用すること。
- 高齢者や障害者の家族や介護者は、本人が被害に遭わないように見守ること。
被害に遭ってしまった場合は、すぐに消費生活センターや警察に相談してください。
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静岡県が2024-12-20 03:00に『12月は消費者被害防止月間です!』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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