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福島県、金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されます!!

福島県、金属・プラスチックなどの屋外保管を規制する条例を施行へ

福島県が、2024年12月20日に「金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例」を施行します。

条例の内容

この条例は、金属やプラスチックなどの特定再生資源物を屋外に保管することを規制します。対象となる資源物は以下の通りです。

  • 鉄くず、非鉄くず
  • アルミ缶、スチール缶
  • ペットボトル、段ボール
  • 古紙

条例では、これらの資源物を屋外に保管する場合、以下のように定められています。

  • 密閉容器または囲い付きの施設に保管すること
  • 雨水や風で散乱しないよう対策を講ずること
  • 処理が完了したものは速やかに搬出すること

罰則

条例に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

背景と目的

この条例は、金属やプラスチックなどの特定再生資源物の屋外保管による景観の悪化や、資源の散乱による環境汚染を防ぐことを目的として制定されました。また、廃棄物処理事業の健全な発展を図ることも狙いです。

関連情報

  • 福島県廃棄物処理基本条例
  • 特定再生資源物の回収の促進等に関する法律

影響と対策

この条例が施行されると、特定再生資源物を屋外に保管している事業者や個人は、適切な保管対策を講じる必要があります。条例に準拠していない場合は、罰則の対象となります。

そのため、事業者は、密閉容器や囲い付きの施設を用意したり、処理が完了した資源物を速やかに搬出したりするなどの対策を講じる必要があります。また、個人も、家庭から出る金属やプラスチックなどの資源物を適切に処分し、屋外での不適切な保管を行わないように注意が必要です。

福島県はこの条例の施行により、景観の美化や環境保全、資源の有効活用を図り、持続可能な社会の実現を目指しています。


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