戸籍の振り仮名届出に絡む詐欺にご注意!
消費者庁は2024年12月20日、戸籍の振り仮名届出に関する詐欺行為に注意喚起する情報を公表しました。
詐欺の手口
- 電話やメールで「戸籍に誤りがあり、振り仮名を変更する必要がある」などと連絡がきます。
- 指定された口座に手数料を振り込むよう求められます。
- 振り込み後、相手に連絡が取れなくなります。
振り仮名の変更手続き
戸籍に記載されている振り仮名を変更するには、正当な理由が必要です。例えば、読み方がわかりにくい場合や、出生時の名前とは異なる仮名を希望する場合などです。振り仮名の変更手続きは、市区町村役場で行われます。
役場職員が指定口座への振り込みを促すことはありません
振り仮名の変更手続きにかかる費用は、申請手数料のみです。役場職員が手数料として指定口座への振り込みを促すことはありません。
詐欺に遭わないための注意点
- 電話やメールで戸籍情報の変更を依頼された場合は、すぐに対応せずに役場に相談しましょう。
- 役場職員が指定口座への振り込みを促すことはありません。もしもそのような要求があれば、詐欺を疑ってください。
- 戸籍関係の用事は、必ず市区町村役場で行いましょう。
被害に遭ってしまった場合
- 最寄りの警察署に被害届を出しましょう。
- 金融機関に口座停止を依頼しましょう。
- 消費者庁の消費者ホットライン(188)にご相談ください。
消費者庁は、国民生活センターの調査結果をもとに、振り仮名の届出に絡む詐欺被害が確認されているとしています。公式な機関が指定口座への振り込みを促すことはありませんので、ご注意ください。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺の注意喚起を公表しました。
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