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法務省、「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について

法務省が豪雨災害に関する総合法律支援法に基づく政令を指定

発表日: 2024年12月20日 03:00

発表元: 法務省

内容:

法務省は、「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」を指定しました。

この政令は、2023年9月20日から23日に発生した豪雨災害について、総合法律支援法に基づき、以下の地域を支援対象地域に指定するものです。

  • 市町村:
    • 青森県三戸郡新郷村
    • 宮城県栗原市
    • 埼玉県秩父市
    • 埼玉県小鹿野町
    • 埼玉県横瀬町
    • 東京都奥多摩町
    • 東京都檜原村
    • 神奈川県相模原市緑区
  • その他の地域:
    • 埼玉県秩父郡長瀞町
    • 埼玉県秩父郡横瀬町
    • 埼玉県秩父郡皆野町

支援内容:

この指定により、支援対象地域では、総合法律支援法に基づく以下のような支援を受けることができます。

  • 法律相談の無料提供
  • 弁護士費用の補助(一部負担金が必要な場合があります)
  • 住居確保や生活再建のための支援
  • 関係機関との調整や必要な情報提供

手続き:

支援を受けるには、お近くの日本司法支援センターまたは弁護士会にご相談ください。

関連情報:

  • 総合法律支援法:https://www.moj.go.jp/content/001309569.pdf
  • 日本司法支援センター:https://www.houterasu.or.jp/
  • 弁護士会連合会:https://www.nichibenren.or.jp/

この政令指定により、豪雨災害の被災者が法的な問題解決に適切に対応し、生活再建をスムーズに進めることが期待されています。


「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について

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