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法務省、「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について

法務省が豪雨災害に対する法律支援を拡充

法務省は2024年12月20日、令和6年9月20日から23日にかけて発生した豪雨災害に対する法律支援を拡充することを発表しました。これに伴い、「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」を公布しました。

法律支援の対象拡大

この政令により、豪雨災害に対する法律支援の対象が拡大されます。具体的には、以下の被害を受けた方が支援を受けられるようになります。

  • 住宅や家財の損壊・流失
  • 農作物や畜産物の被害
  • 事業の休廃業による損害
  • 住宅ローンの返済困難
  • 被災地以外の移転費用

支援内容

対象となる方は、無料または低額で以下の法律支援を受けることができます。

  • 法律相談
  • 契約書や書類の作成
  • 行政手続きの代行
  • 裁判手続きの支援

支援機関

法律支援は以下の機関を通じて提供されます。

  • 法テラス
  • 各都道府県の弁護士会
  • 民間法律扶助団体

申請方法

法律支援を申請するには、指定された期間内に各都道府県の弁護士会または法テラスに相談する必要があります。申請に必要な書類や手続きについては、各機関にお問い合わせください。

今回の法律支援の拡充により、豪雨災害で被害を受けた方が必要な法的サポートを受けられるようになります。支援を利用することで、被災者が適切な賠償や補償を受けることができ、生活再建がスムーズになることが期待されています。


「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について

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法務省が2024-12-20 03:00に『「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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