千葉県、「廃棄物処理法」に基づく新たな行政処分を公開
千葉県は2024年12月20日に、「廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和6年12月20日)」という文書を公開しました。この文書では、廃棄物の適正処理を確保するため、県が講じることができる行政処分について詳しく説明されています。
関連情報
廃棄物処理法は、廃棄物の適正処理と環境保全を図ることを目的とした法律です。この法律に基づき、事業者や自治体は、廃棄物を適切に処理する義務を負っています。
行政処分の内容
千葉県が講じることができる行政処分には、以下のようなものがあります。
- 勧告・命令:事業者に対し、廃棄物を適正に処理するよう改善命令を出すことができます。
- 業務停止命令:廃棄物の処理が環境基準に適合していない場合など、事業者の廃棄物処理業務を停止させることができます。
- 許可取消:廃棄物処理業者に対する許可を取消すことができます。
- 罰金:廃棄物を不法投棄したり、適正に処理しなかったりした場合、罰金を科すことができます。
対象となる事業者
この行政処分は、廃棄物の収集・運搬・処理を行う事業者を対象としています。
適正処理の確保
千葉県は、この行政処分を有効活用することで、廃棄物の適正処理を確保し、環境保全に取り組んでいきます。
廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和6年12月20日)
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