消費者法の抜本的見直しに関する進展
内閣府は2024年12月20日、消費者法制度に関する専門調査会で議論された内容を議事録として公開しました。この調査会は、消費者法の抜本的な見直しを検討するために設置されています。
主な議題
11月20日に開催された第12回調査会では、以下のことが議論されました。
- 契約の成立要件の見直し:書面による契約の必要性を緩和し、口頭や電子メールによる契約の効力を強化する検討
- 一方的契約解除の要件緩和:消費者が一方的に契約を解除できる要件を緩和し、消費者の権利強化を図る検討
- 消費者団体の訴訟権拡大:消費者団体の代表訴訟権を拡大し、消費者被害に対する法的救済手段の充実化を図る検討
- デジタル時代への対応:EC(電子商取引)やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などで生じる消費者被害に対処するための法制度の整備を検討
背景
近年、消費者を取り巻く環境は急速に変化し、デジタル化やグローバル化が進展しています。こうした変化に対応するため、消費者法の抜本的な見直しが必要とされています。
関連情報
内閣府は、調査会の議事録に加え、消費者法制度の見直しに関する以下の資料も公開しています。
今後の展望
専門調査会の議論は今後さらに継続され、2025年3月に最終報告書が取りまとめられる予定です。報告書に基づいて、政府は消費者法の見直し案を策定し、国会に提出するとされています。
第12回 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会の議事録掲載【11月20日開催】
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内閣府が2024-12-20 06:45に『第12回 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会の議事録掲載【11月20日開催】』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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