消費者庁、消費者機構日本とアエラホーム株式会社との間で差止請求に関する協議が成立
2024年12月17日(水)午前1時
消費者庁は、消費者機構日本とアエラホーム株式会社との間で、不適正な勧誘に関する差止請求について協議が調ったことを発表しました。
背景
消費者機構日本は、アエラホーム株式会社が住宅に関する不適正な勧誘を行っているとして、消費者庁に差止請求を行っていました。アエラホーム株式会社は、自社の住宅が優れているように見せかけたり、契約を迫ったりするなどの不適切な販売手法を行っていたとされています。
協議の内容
消費者庁の仲介の下、消費者機構日本とアエラホーム株式会社は協議を行い、以下を含む事項で合意しました。
- アエラホーム株式会社は、不適正な勧誘行為を直ちに中止すること。
- アエラホーム株式会社は、顧客との契約書において、7日間のクーリングオフ期間を設けること。
- アエラホーム株式会社は、消費者に対して明確かつ正確な情報を提供すること。
- アエラホーム株式会社は、苦情処理体制を改善すること。
これにより、アエラホーム株式会社は以下を行うことが禁止されます。
- 誇大な広告や虚偽の情報を用いた勧誘
- 消費者に圧力をかけたり、困惑させたりする勧誘
- 十分な時間を与えずに契約を迫る勧誘
消費者への影響
この合意により、住宅を購入する消費者は、不適正な勧誘から守られるようになります。また、アエラホーム株式会社は消費者に対してより公平かつ透明な販売を行うことが求められます。
関連情報
- 消費者庁による発表:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/fair_labeling/fair_labeling003/20241217_01.html
- 消費者機構日本:https://www.shohisha.or.jp/
- アエラホーム株式会社:https://www.aerahome.co.jp/
消費者機構日本とアエラホーム株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
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