岩手県、手話環境整備条例の普及啓発業務に関する質問への回答を公開
岩手県は、聴覚障害のある方が言語として手話を使用しやすい環境の整備に関する条例の普及啓発業務に関する質問への回答を、2024年12月17日11時に公開しました。
質問と回答
この条例に関する質問と回答は以下の通りです。
- Q:条例の対象となる施設はどのような施設ですか?
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A:公共施設、福祉施設、医療機関、学校、商業施設など
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Q:条例違反に対する罰則はありますか?
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A:罰則はありません。条例はあくまで啓発・指導のためのものです。
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Q:手話の普及啓発のためにどのような事業を実施していますか?
- A:手話教室の開催、手話通訳者の養成、手話に関する講演会やパネル展の開催
条例の概要
この条例は、聴覚障害のある方が社会生活において不便なく生活できるように、言語としての手話を使用しやすい環境を整備することを目的としています。施設に対しては、手話を使用する方の利用に配慮した設備の設置や、手話通訳サービスの利用促進が求められています。
関連情報
岩手県は、今後も手話環境の整備に取り組むとともに、聴覚障害のある方の社会参加の促進を図ります。
【公募】言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例普及啓発業務に係る質問への回答について
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
岩手県が2024-12-17 11:00に『【公募】言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例普及啓発業務に係る質問への回答について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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