タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除
タイ食品医薬品局(FDA)は、一定の条件を満たせば、輸入医薬品や医療機器の書類のコピーの証明を免除すると発表しました。この措置は、輸入プロセスを簡素化し、医療製品の流通を促進することを目的としています。
条件
免除は、次の条件を満たす輸入品に適用されます。
- タイFDAに登録されている製造業者または販売業者から輸入される
- 輸入許可証が取得済みである
- すべての関連書類が、申請時にタイFDAに提出済みである
対象書類
免除の対象となる書類には、次のものが含まれます。
- 製造許可証(GMP)
- フリーセール証明書(FSC)
- 分析証明書
- 包装およびラベリング資料
手続き
免除を申請するには、輸入業者は該当書類の原本をタイFDAに提出する必要があります。FDAは書類を審査し、条件を満たしていれば、写しの証明を免除します。
実施時期
この免除措置は、2024年12月16日から施行されます。
関連情報
- タイ食品医薬品局(FDA):https://www.fda.moph.go.th/
- タイの医療製品輸入に関するガイドライン:https://www.pharmaceuticals.gov/industry/global-regulatory-harmonization/international-drug-and-medical-device-registration-processes
- 日本貿易振興機構(JETRO):https://www.jetro.go.jp/thailand/
この措置は、タイ市場に医薬品や医療機器を輸出する日本の企業に大きな利益をもたらすと期待されています。写し証明の免除により、輸入プロセスが簡素化され、コストが削減されます。
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