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川崎市、平成20年度税制改正における法定耐用年数の見直しと令和7年度償却資産申告書等について

川崎市、法定耐用年数の見直しと償却資産申告書の変更を発表

川崎市は2024年12月16日に、「平成20年度税制改正における法定耐用年数の見直しと令和7年度償却資産申告書等について」というニュースを公開しました。このニュースは、法定耐用年数の見直しと令和7年度償却資産申告書に関する変更について詳しく説明しています。

法定耐用年数の見直し

平成20年の税制改正では、法定耐用年数が以下のように見直されました。

  • 事務用機器、輸送用機器、医療用機器など、特定の資産について耐用年数を短縮
  • 建物や構築物の耐用年数を延長

この見直しにより、企業は耐用年数の短い資産をより早く償却できるようになり、税負担が軽減されます。

令和7年度償却資産申告書等の変更

令和7年度の償却資産申告書には、以下の変更があります。

  • 電子申告が義務化(一部の例外あり)
  • 申告期限が令和8年3月31日まで延長
  • 申告対象資産の範囲が拡大

関連情報

  • 国税庁:法定耐用年数の一覧(外部リンク)
  • 川崎市:償却資産申告書(外部リンク)

対象者

このニュースは、法人税や所得税の申告を行う事業者や個人事業主に関連しています。特に、法定耐用年数の見直しや償却資産申告書等の変更の影響を受ける事業者は注意が必要です。

川崎市は、事業者が税制改正や申告書等の変更に対応できるよう、税務相談や支援を行っています。詳しくは、川崎市のウェブサイトまたは税務相談窓口にお問い合わせください。


平成20年度税制改正における法定耐用年数の見直しと令和7年度償却資産申告書等について

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川崎市が2024-12-16 04:47に『平成20年度税制改正における法定耐用年数の見直しと令和7年度償却資産申告書等について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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