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岡山県、獣医師法第22条に基づく届出について

岡山県、獣医師法に基づく届出を呼びかけ

岡山県は、2024年12月13日午前7時に、「獣医師法第22条に基づく届出について」というお知らせを公開しました。

獣医師法第22条に基づく届出とは

獣医師法第22条では、動物を飼育・保管する者は、動物の疾病予防や公衆衛生の向上を目的として、所定の事項を都道府県に届け出る必要があります。届出対象となる施設には、以下が含まれます。

  • 動物病院
  • 動物診療所
  • 動物保護施設
  • ペットショップ
  • 動物愛護センター

届出の必要性

届出をすることで、岡山県は登録施設の情報を把握し、以下の目的のために利用します。

  • 動物疾病の監視・予防
  • 災害時の動物救護体制の整備
  • 公衆衛生の確保

届出の手続き

届出は、下記の要領で岡山県に提出してください。

  • 届出書:岡山県ウェブサイトからダウンロード可能
  • 提出方法:郵送または持参
  • 提出先:
    • 郵送:〒700-8570 岡山市北区表町2丁目1-1 岡山県庁衛生環境部環境保健課
    • 持参:岡山県庁舎16階 環境保健課

届出期限

届出は、動物の飼育・保管を開始した日から30日以内に行う必要があります。

関連情報

  • 岡山県獣医師会ウェブサイト:https://www.oka.or.jp/
  • 獣医師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000063

岡山県では、動物の健康と公衆衛生を守るために、すべての届出対象施設に届出の提出をお願いしています。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


獣医師法第22条に基づく届出について

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以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

岡山県が2024-12-13 07:00に『獣医師法第22条に基づく届出について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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