消費者庁が自転車用ヘルメット販売事業者3社に措置命令
2024年12月12日、消費者庁は「自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社」に対して景品表示法に基づく措置命令を出しました。
措置命令を受けた3社
- A社(社名非公表)
- B社(株式会社●●☆☆)
- C社(株式会社★★☆☆☆)
措置命令の内容
3社に対しては、以下の表示が景品表示法違反にあたるとして措置命令が出されました。
- 「自転車用ヘルメット」と表示する際、JIS規格に適合していないヘルメットを販売していた
- JIS規格に適合していないヘルメットを「自転車用ヘルメット」として販売していた
消費者庁の調査
消費者庁は、3社が販売していた「自転車用ヘルメット」について調査を行い、以下の事実を確認しました。
- A社の販売していたヘルメットは、JIS規格に適合していないことが判明。
- B社とC社の販売していたヘルメットの一部が、JIS規格に適合していないことが判明。
JIS規格に適合していないヘルメットは、安全性の基準を満たしていない可能性があり、事故時に十分な保護ができないおそれがあります。
消費者への影響
JIS規格に適合していないヘルメットは、安全性に問題がある可能性があるため、消費者にとっては重大な問題です。消費者庁は、自転車用ヘルメットを購入する際には、JIS規格に適合しているかどうかを確認することが重要だと呼びかけています。
関連情報
- 消費者庁発表資料:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/fair_labeling/2024/pdf/20241212_01_01.pdf
- JIS規格「自転車用ヘルメット」:https://www.jisc.go.jp/jis/main/Z8731-1_01
消費者庁からの注意喚起
消費者庁は、自転車用ヘルメットを購入する際は、以下の点に注意するよう呼びかけています。
- JIS規格に適合しているかどうかを確認する。
- 販売事業者の表示をよく確認する。
- 信頼できる販売店で購入する。
自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
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消費者庁が2024-12-12 06:30に『自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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