青森県、医療機関等との医療措置協定の締結について
青森県は、2024年12月10日に「感染症法に基づく医療措置協定締結等について」の発表を行いました。この発表は、医療機関やその他の医療関連施設を対象としており、今後発生する感染症の流行時に備えた対応策について協力を呼びかけています。
協定の対象機関
協定の対象となる機関は次のとおりです。
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
- 検査機関
- 宿泊施設
協定の内容
協定の内容は、以下の項目を含む予定です。
- 感染症の発生時に医療機関や施設が協力し、必要な医療措置を提供すること
- 県と医療機関や施設との間の連絡体制を強化すること
- 感染症の拡大防止のための対策の実施に関する協力
協定の意義
この協定の締結により、青森県と医療機関や施設との連携が強化され、感染症の流行時における迅速かつ効果的な対応が可能になります。また、感染症の拡大防止を図り、県民の健康と安全を確保することが期待されています。
今後の予定
青森県では、医療機関や施設からの協定締結の申込を受け付けています。協定の締結希望者は、保健衛生課へ連絡する必要があります。
関連情報
- 青森県保健衛生課の発表:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hokensh/hokenboken/h_00048.html
- 感染症法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=125AC0000000044
感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月10日]
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青森県が2024-12-10 02:53に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月10日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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