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富山県、(令和7年3月までに全医療法人対応必須)医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて

富山県、医療法人の電子届出システム導入へ

富山県は2024年12月9日、すべての医療法人を対象に、事業報告書や経営情報に関する電子届出を必須とするシステムを導入することを発表しました。

変更点

  • 2024年12月9日から、すべての医療法人は、事業報告書や経営情報に関する電子届出を実施する必要があります。
  • これまで一部の医療法人で行われていた紙媒体での届出は廃止されます。

メリット

この電子届出システムの導入により、以下のメリットが期待されています。

  • 届出作業の効率化と負担軽減
  • 届出内容の正確性とミス防止の強化
  • 届出情報の共有や分析の容易化

対応方法

医療法人は、以下の手順で電子届出システムに対応する必要があります。

  1. 電子届出システムへの登録
  2. 電子署名などの準備
  3. 届出情報の入力と送信

関連情報

  • 富山県保健福祉部医療政策課のウェブサイト:https://www.pref.toyama.jp/sections/14200/medical/

留意点

  • 電子届出が義務化されるのは、2025年3月までの事業報告書等が対象です。
  • 電子届出システムの利用については、富山県保健福祉部医療政策課にご相談ください。

(令和7年3月までに全医療法人対応必須)医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて

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富山県が2024-12-09 07:00に『(令和7年3月までに全医療法人対応必須)医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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