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Statute Compilations、Social Security Act-TITLE III (Grants to States for Unemployment Compensation Administration)

社会保障法第 III 権限付与:失業補償行政への州交付金

Statute Compilations が新情報を発表

2024 年 12 月 6 日 13:00、Statute Compilations は、社会保障法第 III 権限付与の最新の改正に関する情報を公開しました。この権限付与は、州の失業補償行政への交付金に関するものです。

改正の概要

  • 州失業保険プログラムの資金調達に関する新たな要件を定める。
  • プログラムの効率性と効果性を高めるための措置を義務付ける。
  • 詐欺や不正行為に対する防止と検出を強化する。

関連情報

社会保障法第 III 権限付与は、連邦政府が州および地方政府に失業補償プログラムを実施するための資金を提供するものです。このプログラムは、一時解雇や失業によって収入が失われた労働者に金銭給付を提供します。

近年、失業保険制度では詐欺や不正行為が増加しています。この改正は、これらの問題に対処し、プログラムの健全性を確保することを目的としています。

影響

この改正は、州、失業者、一般市民に影響を与える可能性があります。州は、失業保険プログラムの資金調達と管理に関して、より厳しい要件を遵守しなければなりません。失業者の中には、給付金を受け取る資格が制限される可能性があります。

さらなる情報

改正の詳細については、Statute Compilations のウェブサイトで入手できます。また、直接、同社に連絡して質問をすることもできます。

結論

社会保障法第 III 権限付与の改正は、失業保険制度をより効率的かつ効果的にする重要な一歩です。この改正は、詐欺や不正行為を防止し、プログラムを将来にわたって持続可能なものにするのに役立ちます。


Social Security Act-TITLE III (Grants to States for Unemployment Compensation Administration)

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